特定商取引法に関する表記

製品名称 外国為替自動売買プログラム FX POWERED
プログラム開発者 外為研究会
委託販売責任者 司馬 太一郎
販売元所在地 〒233-0016
神奈川県横浜市港南区下永谷6-25-22栄昇ハイツ305
販売元連絡先 TEL: 080-5488-1743
MAIL: info@fx-p.jp support@fx-p.jp
※お問い合わせはメールでお願いします。
※宣伝・広告などは一切お断りいたします。
販売URL http://www.fx-p.jp/
商品内容 外国為替取引の自動売買に関するプログラム
商品代金 通常価格 \49,800(税込み)
商品代金以外の必要料金 銀行振込・郵便振替・コンビニ決済に掛かる振込手数料・決済手数料
購入方法 インターネット(注文フォームよりお申し込み)
支払方法 クレジット決済(分割払い可)、BitCash決済、銀行振込、郵便振替、
コンビニ決済
商品の受け渡し時期・方法 商品代金決済完了後、14日以内にinfotopユーザーマイページよりダウンロード。(製品のライブ版に関しては、商品購入後お客様のメールによるご依頼から約1週間以内にメールで送信。)
返品・返金 商品の特性上、お客様のご都合による返品・返金は承っておりません。
製品に不備があった場合は無償交換いたします。
注意・免責事項 当商品はバックテスト等を行い品質には万全を期すようにしておりますが、必ずしも為替取引における将来的収益を保証するものではございません。
信用取引やFXは価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。信用取引やFXには取引業者の売買手数料がかかります。
当商品使用によるあらゆるトラブル・損害が生じた場合でも一切の責任は負わず、いかなる保証も行わないものとします。
資金運用・投資に関する最終的判断は、お客様ご自身の責任において行って頂きますようお願いいたします。
本商品の購入にあたっては「FX POWERED製品使用規約」をよくご理解した上でご購入下さい。
製品の利用規約に関してはこちらをご覧下さい。
プライバシーの保護 お客様の情報を第三者へ譲渡することや、開示することは一切ありません。

本商材に関する利用規約・使用契約

著作権に関する事項
「FX POWERED(付属するユーザーマニュアルを含む)」(以下、本製品)は、著作権法で保護されている著作物に該当します。
本製品をご使用の際には以下の使用規約を必ずお守り下さい。
1・本製品の著作権は、全てプログラム開発者である「外為研究会」(以下、開発者)に属します。
2・本製品は開発者の書面による事前の許可なしに、電子的、機械的、録音、その他いかなる形式・手段であれ、複製、転載、転売、改変、検索システムへの保存、または伝送などを行うことは出来ません。

使用許諾契約に関する事項
以下の事項は、本製品を購入した個人・法人(以下、甲)と開発者(以下、乙)との間で合意した契約として甲が本製品を購入した事実をもって、甲は本契約に同意したこととみなします。

第1条 本契約の目的
本契約は、乙が著作権を有する本製品を、甲が本契約に基づき非独占的に使用する権利を許諾することを目的とします。契約者は本契約を誠実に遵守するものとします。

第2条 本契約の範囲
本契約は甲と乙との間の本製品に関する一切の関係について適用されるものとします。

第3条 本製品の内容および本契約の変更
乙は、本製品の内容および本契約を甲の許諾を得ることなく必要に応じて変更が出来るものとします。当該変更について、乙はWebサイト上、もしくは乙が適当と判断する方法にて甲に通知するものとします。

第4条 本製品の使用責任
本製品の改造、改変などの不正使用が発覚した場合は、乙は甲の今後の使用を禁止できるものとし、甲は直ちに本製品を破棄せねばならないものとします。

第5条 禁止行為
本製品に含まれる情報およびプログラムロジックは、著作権法によって保護されています。
甲は本製品によって得た情報、プログラムロジックまたはその一部を、開発者の書面による事前の許可無しに、電子的、機械的、録音、その他いかなる形式・手段であれ、複製、転載、転売、改変、検索システムへの保存、または伝送などを行うことは一切禁じます。事後許諾は一切しないものとします。

第6条 知的財産権
本製品において乙が甲に提供する一切の物品に関する著作権(著作権法第27条、第28条の権利を含む)および著作者人格権、特許権、商標権、並びにノウハウなどの一切の知的財産権は、開発者または原権利者に帰属するものとします。

第7条 契約の解除
甲が本契約に違反したと乙が判断した場合、乙は甲への通告無しに使用許諾に関する契約事項を解除することが出来るものとします。また甲の契約違反に対して乙が必要と判断した場合、損害賠償の支払請求が出来るものとします。

第8条 損害賠償
甲が本契約第5条に違反した場合、いかなる理由であれ、甲は乙に対しその違約金として金1000萬を支払うものとします。また、甲が本製品を不正に利用し利益を得た場合は、甲は乙に対しその不正によって得た全ての利益の100%を支払わなければならないものとします。

第9条 責任の範囲
本製品の使用責任は、その一切において甲に有り、それにより生じたあらゆるトラブル、損害も、乙はそれら一切の責任を負わないものとします。また、本製品を改造するなどの不正使用により生じたいかなるトラブル、損害も、乙は一切の責任を負わないものとします。
本製品の使用に際し、甲の使用環境における動作不良に関し、甲は乙の推薦する使用環境以外の動作でのその一切の責任は甲に有り、それによるいかなる損害が生じたとしても、乙はそれら一切の責任を負わないものとします。


第10条 本製品の終了および製品サポートの終了
乙は、乙の判断で本製品の販売提供および製品サポートを終了することが出来るものとします。

第11条 権利の委託
乙は本製品の販売および本契約事項の執行に関して、委託販売責任者に委託、委任するものとします。

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